〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台1-7 けいはんなプラザ ラボ棟 10 階 TEL. 0774-98-3905 FAX. 0774-98-3906
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。 インボイス制度の開始に伴い、事業者の方が適格請求書(インボイス)を交付するためには、令和5年3月31日までに納税地を所轄する税務署長に対して登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者に登録する必要があります。 令和3年10月1日から適格請求書発行事業者の登録申請受付が開始されました。 インボイス制度や事業者登録の申請に関してご不明点があれば気軽にご相談ください。