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知っておきたい税務知識

インボイス制度の支援措置について

令和5年税制改正より、令和5年10月1日から導入されるインボイス制度に関して
納税者の負担軽減措置である「小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)」が導入されます。

適用対象者は免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受け、登録日から課税事業者となる者です。
令和5年10月1日~令和8年9月30日までの日の属する各課税期間と期間限定の措置ではありますが、
消費税の納税額が売上税額の2割になるので簡易的に計算ができるようになります。

事前の届出は必要なく、消費税の申告を行う際に2割特例適用を受けるかどうか選択が可能で
簡易課税制度の届出を出していたとしても2割特例を使うか、簡易かどちらか選択ができます。

ただし、基準期間における課税売上高が1千万円を超えている場合など、
インボイス制度に関係なく課税事業者となる事業年度については2割特例の対象外となりますのでご注意ください。

詳しくは添付ファイルを参照ください。
・インボイス制度の負担軽減措置Q&A

ご覧になる場合は「PDFファイル」をクリックして下さい。

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