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知っておきたい税務知識

電子帳簿保存法の改正(令和4年1月1日以後適用)

<内容>
令和3年度の税制改正において、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成 10 年法律第 25 号。以下「電子帳簿保存法」といいます。)」の改正等が行われました。令和4年1月1日以後適用となります。
帳簿書類を電子的に保存する際の手続等について、具体的な改正内容は以下のとおりです。

(1)電子帳簿等保存制度に係る手続の簡素化
(2)スキャナ保存制度の要件緩和及び不正行為に係る担保措置の創設
(3)電子取引に係るデータ保存制度の要件の見直し・保存方法の適正化


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