- インボイス制度の支援措置について
- 消費税簡易課税制度選択届出書の提出に係る特例について(インボイス制度)
- 電子帳簿保存法の改正(令和4年1月1日以後適用)
- 消費税95%ルール見直しについての実務の対応
- 減価償却に係る税務
- 年末調整の仕方
- 重加算税の徹底研究
- 不動産の価格
- 中小企業の為の経営計画策定法
- 社会福祉法人設立認可申請の実務
- 法人税の有利不利判定と決算対策
- 歯科医院開業支援業務
- キャッシュ・フロー計算書
- 固定資産をめぐる会計・税務の留意点
- 都市計画法と建築基準法の基礎
- 平成23年分確定申告からの改正項目
- 社会保険事務手続き
- 建設業許可概要
- 生命保険料控除に関する税制改正
- 医療法人への税務調査対策
- 税務調査
- グループ法人税制
- 現物給与及び福利厚生費の税務対策
- 交際費等の是否認分岐点
- 社会・労働保険の基礎知識
- 平成23年相続税・贈与税 税制改正案
- 平成23年法人税 税制改革案
インボイス制度の支援措置について
令和5年税制改正より、令和5年10月1日から導入されるインボイス制度に関して
納税者の負担軽減措置である「小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)」が導入されます。
適用対象者は免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受け、登録日から課税事業者となる者です。
令和5年10月1日~令和8年9月30日までの日の属する各課税期間と期間限定の措置ではありますが、
消費税の納税額が売上税額の2割になるので簡易的に計算ができるようになります。
事前の届出は必要なく、消費税の申告を行う際に2割特例適用を受けるかどうか選択が可能で
簡易課税制度の届出を出していたとしても2割特例を使うか、簡易かどちらか選択ができます。
ただし、基準期間における課税売上高が1千万円を超えている場合など、
インボイス制度に関係なく課税事業者となる事業年度については2割特例の対象外となりますのでご注意ください。
詳しくは添付ファイルを参照ください。
・インボイス制度の負担軽減措置Q&A
ご覧になる場合は「PDFファイル」をクリックして下さい。
過去の「知っておきたい税務知識」のレポートは右のバックナンバーからご参照ください。