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2022.3.28 新型コロナウイルス感染症の影響による令和3年分確定申告の申告・納付期限の個別延長について

令和3年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告につきましては、オミクロン株による感染の急速な拡大状況に鑑み、令和4年3月15日(火)(個人事業者の消費税の確定申告については同年3月31日(木))の期限までに、新型コロナウイルス感染症の影響により申告することが困難であった方については、同年4月15日(金)までの間、簡易な方法により申告・納付期限を延長することができます。
簡易な方法による個別延長申請とは、申告書を提出いただく際に、その余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」といった文言を付記していただくか、e-Taxをご利用の方は所定の欄にその旨を入力していただくなど簡易な方法での申請を言います。

※申告期限及び納付期限は原則として申告書を提出した日となります。そのため、申告・納付が可能となった時点でお手続ください。
また、個別指定による期限延長により令和4年4月15日(金)までに申告された方の預貯金口座からの振替日は次のとおりです。
  申告所得税及び復興特別所得税   : 令和4年5月31日(火)
  個人事業者の消費税及び地方消費税 : 令和4年5月26日(木)

申告方法により個別延長申請の方法も異なりますので
詳細については国税庁のホームページ、または添付ファイルをご確認下さい。